教習所や免許更新時に習う道路交通法ですが、意外と知らない「え?違反なの?」な交通法規を調べてみました。
また、違反に伴う点数制度や反則金等についてもおさらいしておこうと思います。
※反則金額は普通車で掲載しています。大型車ではより大きく、二輪車では小さくなる場合があります。
これも違反?
クラクション違反
鳴らしてはいけない場所で鳴らすと・・・点数0、反則金3千円
鳴らさないといけない場所で鳴らさないと・・・点数1、反則金6千円
←警笛鳴らせ!の標識
山間部の見通しが悪い道路などに設置されています。
整備不良
主にブレーキ関係・・・点数2、反則金9,000円
主にライト関係・・・点数1、反則金7,000円
→ライトの玉切れは気づかないこともありますので時々点検しましょう。
通行帯違反
高速道路で追越し車線を走り続けると・・・点数1、反則金6,000円
→追越しをしたら通常車線に戻りましょう!
故障車両表示義務違反
高速道路で故障して停車した時、
後続車へ故障を知らせる義務(三角表示板の設置等)を怠った場合・・・点数1、反則金6,000円
→海外では三角表示板を搭載するのが常識ですが、日本の場合発炎筒の搭載が義務付けされています。
→発炎筒には有効期限がありますので、点検しておきましょう。
→車に装備するのは発煙筒ではなく発炎筒です。煙の量が違います。迷惑にならないように発炎筒を搭載しましょう。
泥はね違反
道路上の水たまり等を通る際に勢いよく走り、歩行者に泥水をかけてしまった場合・・・点数0、反則金6,000円
→歩行者だけでなく民家など他人に迷惑をかけると違反ですので、水たまりは徐行して通過しましょう。
やりがちな違反
横断歩行者等妨害等
信号機のない横断歩道に歩行者を確認したのに一時停止しなかった・・・点数2、反則金9,000円
→横断歩道の標識があったらスピードを落として、いつでも停まれるように心がけましょう。
←この先横断歩道の標識
定員オーバー
定員より多く乗車させて運転した場合・・・点数0、反則金6,000円
→軽自動車の場合大人5人は×、大人2人+12歳未満の子供3人はOK!
駐車違反
運転者が車をすぐ動かせる状況なら駐停車違反
運転者が車から離れている場合は放置駐車違反
駐車禁止区域で駐停車違反・・・点数1、反則金1万円
駐車禁止区域で放置駐車違反・・点数2、反則金1.5万円
駐停車禁止区域で駐停車違反・・・点数2、反則金1.2万円
駐停車禁止区域で放置駐車違反・・点数3、反則金1.8万円
後席シートベルト
運転席・助手席のシートベルトを着用しないと・・・点数1、反則金0円
高速道路で後席のシートベルトを着用しないと・・・点数1、反則金0円
→一般道路での後席シートベルトは義務であり違反ではありませんができるだけ着用しましょう。
安全運転義務違反
おしゃべりに夢中で、片手運転、よそ見をしながら運転していた・・・点数2、反則金9,000円
→運転時に危ないことをしたら違反。判断が難しいが、事故の原因になれば過失割合が高くなる。
視界を妨げるもの
運転席や助手席の窓を日よけやカーテンなどをつけたまま走行する・・・点数1、反則金6,000円
運転席や助手席の窓に着色フィルムを貼る・・・点数1、反則金7,000円
ステッカーを運転席や助手席の窓、フロントガラスに貼る・・・6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
※車検ステッカーを貼っていない・・・50万円以下の罰金
→公道を走らないレースカーなどをまねて大きなステッカーを貼ってしまうと取り締まりの対象になり、車検も通りません。
おまけ
ゼブラゾーンの走行は違反ではありません。
右折レーンの手前に見かけるゼブラゾーンは走行しても大丈夫なのですが、その先でレーンに侵入してくる車に注意が必要です。
事故を起こした場合、あとから進路変更した車の方が過失割合が高くなります。
点数による免許停止や免許取消について
日本の交通違反は、「加点方式」を採用していて、点数が累積していくことで、免許の停止、取り消しへとつながります。
点数が累積6点以上14点以下になると「免許停止」
15点以上になると「免許取り消し」と言われていますが、これは、行政処分歴が0回の人のみです。
前歴や特定違反行為(※)により基準点は変わります。
詳細は警視庁サイトでご確認いただけます。
行政処分基準点数 警視庁 (tokyo.lg.jp)
※特定違反行為とは、運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反をいいます。
点数の種類
基礎点数
極めて悪質・危険な特定違反行為と、危険性の低い一般違反行為とに分けられます。
特定違反行為とは酒酔い運転・ひき逃げなどで、35~62点
一般違反行為とは信号無視・放置駐車違反などで、1~25点
付加点数
事故の種別(死亡事故、傷害事故、建造物損壊)により基礎点数に加算されます。
また、措置義務違反(あて逃げ)をした場合は5点がさらに加算されます。
反則金と罰金の違い
「交通事故や違反には、3つの責任がともなう」といわれますが、行政責任、刑事責任、民事責任の3つのことをいいます。
行政責任とは交通違反等で行政罰を受けます。反則金や免停、免取があります
刑事責任とは違反や事故が悪質・重大なものは刑事罰を受けます。罰金、禁錮、懲役があります
民事責任とは被害者の損害を金銭で賠償すること。
違反をすると渡される紙の色が2種類あります。
青切符が行政罰で「反則金」と称されているのに対し、赤切符は「罰金」であり、刑事罰となります。
捕まらなければ大丈夫。。と思っていませんか?
交通法規が何のためにあるのか?今一度考えなおしてみませんか?
ご自身のためにも。家族のためにも。